アイコン特許

ほとんど屁理屈にしか聞こえないんですけど・・・
既得権を守るように働く既存の大企業にのみ有利な制度には、やはり問題があるようにしか思えないなぁ。

「一太郎」判決の衝撃 (1/2) - ITmedia NEWS
(前略)
争点1──「アイコン」とは?
ジャストが勝訴した昨年の「ジャストホーム2」判決と、松下が勝訴した今年の「一太郎」「花子」判決の明暗を分けたのは「アイコン」の定義だ。両訴訟の判決で裁判所は、アイコンを「表示画面上に、各種データや処理機能を絵または絵文字として表示して、コマンドを処理するもの」と定義。「絵」「絵文字」が判断のキモとなる。
ジャストホーム2のヘルプボタンのマークは「?」。裁判所は、「?」は単なる記号・文字で、アイコンに該当しないと判断した。
一方、現行の「一太郎」や「花子」のヘルプボタンは、「?」とマウスの絵を組み合わせたデザイン。裁判所はこれを「絵」「絵文字」と判断し「アイコン」と認定したようだ。ジャストは「マウスの絵があった方が分かりやすいだろうと判断して追加した」と説明するが、この配慮が結果的に仇になった格好だ。
つまり、同じヘルプボタンでも、文字や記号ならアイコンではないため特許権侵害にあたらず、絵や絵文字なら侵害となる、という判断だ。同様の機能を持つソフトは珍しくないが、ボタンのデザインが「アイコン」でなければ侵害を問われないと考えられる。
(後略)