都管理職国籍条項訴訟

産経ニュース
都の管理職試験拒否は合憲 国籍条項訴訟で最高裁初判断
日本国籍でないことを理由に管理職選考の受験を拒まれた東京都職員の保健師在日韓国人女性の鄭香均さん(54)が、都に慰謝料を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は26日、受験拒否は違憲として40万円の支払いを命じた二審東京高裁判決を破棄、鄭さんの請求を退けた。逆転敗訴が確定した。
判決理由で大法廷は「受験を拒否した東京都の対応は憲法14条(法の下の平等)に違反しない」との初判断を示した。判決は自治体の外国籍職員をめぐる人事実務に大きな影響を与えるとみられる。
鄭さんは1994、95年度に課長級の職へ昇任するための選考を受験しようとしたが、「公権力行使や公の意思形成への参画にたずさわる公務員になるためには日本国籍が必要」とする政府見解を理由に拒否され、都を相手に提訴。
96年の一審東京地裁判決は請求を退けたが、二審東京高裁は97年、「職務内容などで任用が許される管理職もある」と述べ、一律の受験拒否は憲法が定める法の下の平等職業選択の自由に反すると判断した。
上告した都は「外国人に『公務就任権』は保障されておらず、憲法上の権利として主張することはできない」と主張、鄭さん側は「二審の判断は正当」と反論していた。(共同)
■公務員に関する当然の法理 内閣法制局が1953年に外国人の国家公務員任用で示した「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が必要」とする見解。旧自治省は73年、地方公務員にもこの法理が当てはまるとした。日本国籍の有無を要件とするか否かの明文規定がないため、事実上の基準として運用されている。学術、技術的な事務の処理や機械的労務の提供などを行う公務員には日本国籍は不要と解釈されている。(共同)
■都管理職国籍条項訴訟 東京都職員の保健師在日韓国人女性の鄭香均さんが、管理職である課長級職へ昇任するための選考を1994、95年度に受験しようとしたところ、日本国籍でないことを理由に拒まれ、200万円の慰謝料支払いなどを求め提訴。96年の東京地裁判決は請求を退けたが、東京高裁は97年、「任用が許される管理職もあり、一律の受験拒否は違憲」と断じて40万円の支払いを命じたため、都が上告した。鄭さんは現在、都の保健所で係長を務めている。(共同)
(01/26 15:27)

気になるのは、根拠となる法律がないのに、行政府の見解がそのまま司法における基準となっていることです。法律がない時に、国民のコントロール下にない行政府の独断で、司法に影響を与えることができるというのは、正しいあり方なのでしょうか? 不思議です。